{"created":"2023-06-20T13:20:04.288270+00:00","id":73,"links":{},"metadata":{"_buckets":{"deposit":"cb0be4f0-026e-4abf-93bc-805132edeb53"},"_deposit":{"created_by":1,"id":"73","owners":[1],"pid":{"revision_id":0,"type":"depid","value":"73"},"status":"published"},"_oai":{"id":"oai:ir.soken.ac.jp:00000073","sets":["2:426:5"]},"author_link":["7516","7515","7517"],"item_1_creator_2":{"attribute_name":"著者名","attribute_type":"creator","attribute_value_mlt":[{"creatorNames":[{"creatorName":"嘉本, 伊都子"}],"nameIdentifiers":[{}]}]},"item_1_creator_3":{"attribute_name":"フリガナ","attribute_type":"creator","attribute_value_mlt":[{"creatorNames":[{"creatorName":"カモト, 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近代日本における「国際結婚」は、外圧により成立した。「開国」当初、外国人が絡む問題は外交問題と直結したため、明治政府は、国際結婚に関する法律、太政官布吉第一〇三号、いわゆる内外人民婚姻条規を、明治6年に布告したのであった。しかし、その時点では、第一の条件である婚姻法を規定する民法がなく、第二の条件である国籍法も制定されていなかった。国籍法がなかったため「国籍」という文字のかわりに、「日本人タルノ分限」という言葉が使用された。つまり、本論文のタイトルにも示した西暦1636年~1899年には、上記の条件を満たす国際結婚は成立しえなかったのである。ゆえに、本稿では括弧付で「国際結婚」と表記し、明治6年から国籍法制定までの期間を分限主義時代と位置づけた。\n なぜ、民法や国籍法よりも四半世紀早く内外人民婚姻上条規は成立しえたのであろうか。この疑問に答えるためには、それ以前に遡って「国際桔婚」に類似した男女関係の変遷を考察しなくてはならない。そこで、本論文は2部構成になっている。第I部「『国際結婚』の前史と成立」では、分限主義時代に至るまでの経緯をさぐり、歴史社会学的分析から先の問いに対する答えを明かにした。さらに、第II部「分限主義時代の『国際結婚』」において、国際結婚の前提条件である正式な婚姻とは何か、「日本人タルノ分限」とは何かを論じた。\n 第1部は、4章からなる。第1章では、「鎖国」と「開国」という歴史的経緯がいかに「国際結婚」に類似した男女関係に影響を与えてきたかを、外国人が日本へ入るインのベクトルと日本人が海外へでるアウトのベクトルに着目して論じた。「鎖国」以前は、制度こそなかったが、正式な婚姻関係と考えられる男女関係が存在した。「鎖国」政策の完成は、男女関係を長崎の出島と唐人屋敷に限定し、遊女との関係、すなわち婚姻関係を妨げる。こうして、インのベクトルは限定され、日本人の海外渡航であるアウトのベクトルは閉ざされた。しかし、外圧により「開国」を余儀なくされると、遊女から素人女性へと外国人男性と交わる関係性が拡大し、慶應3年にはイギリスから一度目の「国際結婚」に関する問い合わせがなされるのである。イギリスからの二度目の問い合わせは明治5年になされ、ついに翌年内外人民婚姻条規が成立するのであった。その成立に関しては第3章で論じた。\n 一連の歴史的経緯は、男女関係のみならず、その関係性から生まれる子どもたちにも影響を与えた。「鎖国」へ向けて、いわゆる「ジャガタラお春」は国外追放にあった。しかし、遊女差し出し政策が安定すると、子どもたちは日本で養育されるようになる。「開国」期には、そのような子どもたちはすべて外国の人別へ入れるという強攻策を幕府は出したが、列国の反対にあい実現しなかった。彼らの身の処し方は、内・外人民婚姻条規が布告されるわずか二ヶ月まえに、いわゆる「私生子」法によって決められることとなる。つまり、「鎖国」時代に培った「母方養育」という政策が引き継がれるのである。この「私生子」法については第2章で述べている。\n 「開国」は、アウトのベクトルをもたらした。安政元年日本の船はみな日の丸印の旗をたて日本近海を航行することが定められた。さらに、慶應2年、日本人海外渡航の禁止が解け、パスポートである旅券が発行されるまでにいたった。その歴史的経緯は、外圧と無関係ではない。この旅券は「対外的日本人」、すなわち、国の内部は大小の「くに」ぐにに割拠した状態であろうとも、身分が武士であろうと町人であろうと、その旅券を所持しているものは、海外において等しく「日本人」であることを保証した。\n この「対外的日本人」が幕末において成立していたからこそ、国籍法なくして「「日本人タルノ分限」を規定しえたのであった。「対外的日本人」のみならず、宗門人別改帳を機能的に引き継ぐ戸籍が「対内的日本人」を保証していた。「対内的日本人」と「対外的日本人」という概念は、「日本人タルノ分限」を分析する上で大きな役割を果たす。\n 第I部「分限主義時代の『国際結婚』」では、「国際結婚」を当時の日本における婚姻形態である嫁入りすなわち、「婚嫁」と、婿入りである「婿養子」に着眼し、以下の類型を用いて分析した。\n(a)日本人女性と外国人男性の組み合わせで日本人女性が「婚嫁」する場合\n(b)日本人女性と外国人男性の組み合わせで外国人男性が「婿養子」となる場合\n(c)日本人男性と外国人女性の組み合わせで外国人女性が「婚嫁」する場合\n(d)日本人男性と外国人女性の組み合わせで日本人男性が「婿養子」となる場合\n 内外人民婚姻条規は、ナポレオン法典を模して作られたが、最も異なる点は、「外国人の婿入り」を認め、外国人男性が国籍を捨て「日本人タルノ分限」を得るとされたことである。この「日本人タルノ分限」の特性を、上記の類型ごとに具体的な「実践」に則して明らかにした。\n 第2章では、両親が正式に結婚するまでは「私生子」であった子が、「婚嫁」(a)型の結婚によって、母親の国籍移動と同時に果たして「私生子」から「公正子」(嫡出子)になれるのかどうか、また日本人母親は、明治政府の定めたこの法律によって「日本人タルノ分限」を喪失するわけであるが、外国籍を得ることができたかどうかを論じた。\n 第3章は、なぜ「外国人の婿入り」のみ認められ、「婿養子」(d)型は認められないのかを国際「養千緑組」との比較において論じた。また、その当時の「文明諸国」がもつ国籍観の多様性を、外国人の婿養子が国籍離脱する際の各国の反応を通して示した。\n 第4章では「婚嫁」(c)型を分析し、日本人男性はなぜ「分限」を捨てることができなかったのかを、外国へ帰化しようと試みた事例などとあわせて検討した。また、「国際桔婚」が破綻した後、いったん得た「日本人タルノ分限」はどうなるかを「婚嫁」(c)型と「婿養子」(b)について考察した。\n 第5章では、分限主義時代における婚姻制度とは何か、また帰化法あるいは国籍法はいかにして明治32年に制定されたのかその背景を明かにし、分限主義時代の終焉を論じた。\n 国際結婚は、近代国民国家の産物であるといえる。支配領域が確定され、国民の婚姻を国家が把握していく過程を、国際的視野から考察することを求められた。「国際結婚」の歴史社会学的研究は、日本におけるネーション・ビルディングの一側面を、実際に婚姻した個々人と、それを管理下におこうとする国家と国家のせめぎあいの中から究明したものである。","subitem_description_type":"Other"}]},"item_1_description_7":{"attribute_name":"学位記番号","attribute_value_mlt":[{"subitem_description":"総研大甲第284号","subitem_description_type":"Other"}]},"item_1_select_14":{"attribute_name":"所蔵","attribute_value_mlt":[{"subitem_select_item":"有"}]},"item_1_select_8":{"attribute_name":"研究科","attribute_value_mlt":[{"subitem_select_item":"文化科学研究科"}]},"item_1_select_9":{"attribute_name":"専攻","attribute_value_mlt":[{"subitem_select_item":"03 国際日本研究専攻"}]},"item_1_text_10":{"attribute_name":"学位授与年度","attribute_value_mlt":[{"subitem_text_value":"1997"}]},"item_creator":{"attribute_name":"著者","attribute_type":"creator","attribute_value_mlt":[{"creatorNames":[{"creatorName":"KAMOTO, 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