2013年の「ノーベル物理学賞」はヒッグス粒子の理論を提唱した物理学者ヒッグス氏とアングレール氏が受賞しました。KEKの岩崎先生がヒッグス粒子についてのご発表資料をリポジトリで公開されています。ご興味のある方120教材→05サイエンスカフェへをご覧ください。
同様にKEKの中村先生のヒッグス粒子についてのご発表資料は、120教材→01中高生のための科学セミナーにございます。


 

運用要項

総合研究大学院大学学術情報リポジトリ要項

 

平成231117

学術情報基盤センター長裁定

一部改正 H30.9.27

 

(目的)

第1条 この要項は、総合研究大学院大学(以下「本学」という。)において運用する総合研究大学院大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用指針を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要項において「リポジトリ」とは、学術情報基盤の充実を図り、本学の学術研究の発展及びその成果の流通に資するとともに社会に貢献することを目的として、本学において作成された教育・研究活動成果を電子的に収集・蓄積・保存し、学内外に電子的手段により無償で発信・提供することをいう。

 

(管理・運営)

第3条 リポジトリの管理・運営は、総合研究大学院大学学術情報基盤センター本部図書館(以下「図書館」という。)において行うものとする。

 

(登録する権利を有する者)

第4条 リポジトリに教育・研究活動成果を登録できる者(以下「登録者」という。)は以下のとおりとする。

(1) 本学に在籍する又は在籍したことのある役職員及び学生

(2) その他本部図書館長(以下「館長」という。)が認めた者

 

(登録の対象となる資料)

第5条 登録者は、次の各号の要件をすべて充たす教育・研究活動成果をリポジトリに登録することができる。

(1) 学術的に意義のある教育・研究活動成果

(2) 電子的フォーマットで作成されているもの

(3) リポジトリに供するサーバに保存し、ネットワークを通じて配信できるもの

 

(登録)

第6条 登録者は、リポジトリのシステムを通じて、教育・研究活動成果を登録することができる。登録を希望する者は、リポジトリ公開承諾書を館長に提出するものとする。

 

(教育・研究活動成果の利用)

第7条 図書館は、次の各号に掲げる方法によって、リポジトリに登録された教育・研究活動成果を利用することができる。

(1) 当該教育・研究活動成果を複製し、リポジトリを構築するサーバに保存する。

(2) 前号の複製物を、ネットワークを通じて不特定多数の者に無償で公開する。

(3) 利用・保存のため、必要に応じて教育・研究活動成果の電子的複製・媒体変換を行う。

 

第8条 図書館は、リポジトリに登録された教育・研究活動成果の利用については、以下のことを遵守する。

(1) 第7条に定める利用に限る。

(2) ネットワークを通じて教育・研究活動成果を利用する者に対し、著作権法を遵守するよ

う周知する。

 

(著作権と利用許諾等)

第9条 リポジトリに登録する教育・研究活動成果の著作権が、登録者にのみ帰属している場合は、登録者は、図書館に対して第7条に定める利用を無償で許諾する。

2 リポジトリに登録する教育・研究活動成果の著作権が、登録者を含め複数の者に帰属している場合は、登録者は、図書館に対して第7条に定める利用を無償で許諾する旨の同意を他の著作権者からあらかじめ取得しておかなければならない。

3 リポジトリに登録する教育・研究活動成果の著作権が登録者以外の者に帰属している場合は、登録者は、図書館に対して第7条に定める利用をリポジトリ登録許諾書により、無償で許諾する旨の同意を著作権の帰属する者からあらかじめ取得しておかなければならない。ただし、著作権者があらかじめ許諾の方針を示している場合にはこれを要しない。

4 リポジトリに登録された教育・研究活動成果の著作権は、著作権者に帰属する。

 

(教育・研究活動成果の削除)

第10条 図書館は、以下の場合に、リポジトリに登録された教育・研究活動成果を削除することができる。

(1) 登録者が、理由を付して削除の申請を行い、それを館長が承認した場合

(2) 公序良俗に反する、盗用・剽窃による成果である又は内容が著しく不適切である等の理由により、館長が削除を決定した場合

(3) その他館長が認めた場合

 

(免責事項)

第11条 図書館は、第8条に定める事項を行った上で、リポジトリに登録された教育・研究活動成果を利用することによって発生した登録者又は著作権者の損害については、一切責任を負わないものとする。

 

(その他)

第12条 本要項に記載されていない事項については、必要に応じて別に定めるものとする。

 

附 則

 この要項は、平成231117日から施行する。

   附 則

 この要項は、平成30927日から施行し、平成2971日から適用する。